寄附金に対する税制上の優遇措置について

寄附金控除とは

公益財団法人慈愛会は、公益財団法人の認定(平成23年4月1日登記)を受けており、当法人への寄附金をいただいた場合は、「特定公益増進法人」としての税制上の優遇措置が適用されますので、所得税若しくは法人税の控除が受けられます。

寄附金の控除手続きについて

毎年1月1日から12月31日までのご寄附に関する領収書(寄附金受領書)を添えて確定申告を行います。

個人からのご寄附

個人からのご寄附は、所得控除の対象となります。(所得税法第78条 第2項第3号)

所得控除 = 寄附金額(所得金額の40%を限度)- 2千円
給与収入500万円の方が5万円を寄附した場合 → 約4,900円の減税効果(注)
(注)減税効果は、その個人の扶養親族等の構成によっても異なります。

個人住民税の軽減

当法人への寄附は条例の指定により個人住民税控除も合せて受けられます。
詳しくは、お住まいの都道府県税事務所、市町村徴税窓口にお問い合せください。

法人からのご寄附

法人からのご寄附は、一般の寄附枠とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金算入できます。
(法人税法第37条 第4項)

損金算入限度 ={(資本金等の金額×当期の月数/12×3.75/1,000)
+(所得金額×6.25/100)}×1/2

損金算入計算例

株式会社X(資本金1千万円、所得金額27百万円の1年決算法人)が1百万円の寄附をした場合

  • 一般の寄付枠の損金算入限度額  175,000円…①
  • 別枠の特別損金算入限度額    862,500円…②
  • 損金算入限度合計額 ①+②   1,037,500円 > 1,000,000円(寄附金合計額)

(注)損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なってきます。
なお、例示はあくまでも目安ですので、詳しくはお近くの税務署・税務相談室若しくは税理士等にお問い合せください。


特定公益増進法人に対する寄附金は、寄附金合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されることから、この場合寄附金の全額が損金算入されます。
これは、特別損金算入限度額を超える部分(図の網掛け部分)は一般の寄附枠の損金算入限度額の範囲内で損金算入されるためです。

1,000,000円−②=137,500円(図の網掛け部分)

このように特定公益増進法人に対して法人が支出した寄附金のうち別枠で損金算入されなかった部分については、一般の寄附枠とあわせて(資本金等の額の0.25%+所得金額の2.5%)×1/4を限度として損金算入されることから、最大で一般の寄附枠分と別枠分の寄附金が損金算入できることとなり、この部分には法人税が課税されないこととなります。

寄附のお申し込み

寄附のお申込み先・お問い合わせ

公益財団法人 慈愛会 法人事業本部 理事長室 寄附金担当
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町6-4
TEL.099-256-0311(代) FAX.099-206-6200

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